押印が必要な手続における本人確認に係る運用変更
運用変更の内容
特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」(いわゆる実印)となり、印鑑証明書の提出(※1)(※2)が必要となります。
※1 一度、印鑑証明書を提出すれば、印鑑に変更が無い限り、手続の都度の提出は不要です。また、令和3 年末(2021 年末)までに印鑑証明書を提出している場合も、実印に変更が無い限り、手続の都度の提出は不要です。
※2 知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印等の代表者印を使用する場合は「実印による証明書」の提出が必要です。
運用変更の背景
「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」(令和2 年(2020 年)12 月28 日施行)及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」(令和3 年(2021年)6 月12 日施行)により特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」(いわゆる実印)となりました。
運用変更の対象
経過措置期間経過後である令和4 年(2022 年)1 月1 日以降に特許庁に提出する証明書類から当該運用変更の対象となります。
施行日:令和4 年(2022 年)1 月1 日
日本国
出典:特許庁「特許庁関係手続における押印の見直しについて」令和3年10月29日更新
関連情報
・特許権等の移転登録申請に関する手続において、押印が必要な手続と、不要な手続とは? 〜令和3年(2021年) 6月12日以降、手続の一部について押印が不要に!〜
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