割増特許(登録)料の納付の免除
令和3年(2021年)10月1日以降、割増特許(登録)料の納付の免除の申し出が可能に!
令和3年(2021年)10月1日以降に納付期間が経過した権利について、権利者の責めに帰することができない理由により特許(登録)料の納付期間内に納付手続ができなかった場合には、
- 「追納可能期間内(納付期間経過後6月)」または
- 「追納可能期間経過後(「正当な理由」による期間経過に限る。)手続が可能になった日から2月以内(ただし、特許権・実用新案権・意匠権にあっては追納可能期間経過後1年以内、商標権にあっては追納可能期間経過後6月以内に限る。)」
に、その責めに帰することができない理由がある旨の申し出と同時に納付手続をすることで、割増特許(登録)料の納付の免除の申し出ができることになりました。
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