仮通常実施権とは?

許諾による通常実施権とは?のページで述べたように、通常実施権は、特許を受けている発明についてライセンスを受け、その発明の実施をする権利であると説明しました。では、まだ特許を受けていない発明についてライセンス(特許出願段階におけるライセンス)を受けることはできないのでしょうか?


答えは、「できる」です。


近年、知財重視の経営戦略の進展により、企業経営において、特許権のみならず出願段階における発明の活用の重要性が高まっています。

特に、大学TLO やベンチャー企業等では、資金調達も含めた戦略上、出願中の発明も積極的にライセンスするなど、出願段階で特許権として成立していない特許を受ける権利が貴重な財産権として活用されています。


そこで平成20年改正特許法において、特許出願段階におけるライセンスに係る特許法上の権利として、仮専用実施権と、仮通常実施権が設けられました。

特許出願段階における非独占的ライセンスを受けた者を「仮通常実施権者」と呼んでいます。

特許出願段階における非独占的ライセンスは、特許権成立後にライセンシーが特許権者から権利行使を受けないという確約の下に事業の準備を行うことを担保するものです。


また平成20年法改正により、実用新案法及び意匠法においても仮通常実施権制度が整備されています。

仮通常実施権に係る実用新案登録出願や意匠登録出願から特許出願に変更があったとき、仮通常実施権が許諾されたものとみなされます。

つまり、登録になる前であれば、仮通常実施権というものは維持されることになっています。


そして、仮通常実施権が許諾された特許出願について特許権が成立したとき、新たに特許実施権の許諾をすることなく、通常実施権が発生します。

なお、ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図では、仮通常実施権者は、許諾による通常実施権者に含まれています(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第4列目のかっこ書き)。 

#特許 #実用新案 #意匠

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