商標法第68条の3第3項に基づく通知とは
商標法第68条の3第3項は、マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願に関する特許庁の手続きを定めた規定の一部です。この規定は、国際登録出願の願書が日本の特許庁を経由して国際事務局に送付された場合に、特許庁長官がその願書の写しを出願人に送付することを規定しています。
具体的には、第3項は「送付する」とのみ規定しており、特許庁が出願人に対してその写しを「送付しなければならない」と義務づけるものではありません。つまり、特許庁は出願人に対して送付を行うが、そのタイミングや状況については一定の裁量があるということです。
国際登録出願がなされ、例えば、手数料が納付されないときなど、方式面で不備があった場合には、出願人にこの通知が行われる前において、特許庁が出願人に補正命令を出すことがあります。この補正命令が行われ、手数料未納付に該当し出願人が補正を行わないときには手続きが却下され、この通知は行われません。
また、基礎出願や基礎登録との「同一性の証明」が特許庁において行われますが、特許庁がその証明を行わないで願書を国際事務局に送付することもあり得ます。この場合、出願人にはその後の手続きや補正を求められることがあります。
結局のところ、第68条の3第3項は、特許庁が出願書類の写しを出願人に送付する手続きを定めています。この通知は、出願人が自分の出願状況を確認できる重要な情報提供なのです。そして、出願人は、その後の手続きの進行状況に注意を払う必要があります。
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