更新
共創特許事務所の更新は、商標権を知り尽くしたプロが、区分単位申請(複数区分に係る商標権について更新を求める区分についてのみの申請)を含む更新登録の申請と料金納付を一緒に行い、商標の使用の結果として蓄積された信用を安心して保護していただけるよう手続します。
更新の流れ
ご予約から更新後のアフターケアまで更新の流れについて説明します。
詳しい手続内容
更新時に行われる手続では、基本事項のチェックを行うと共に、次回の更新まで商標の使用の結果として蓄積された信用を安心して保護していただくための予防的観点でのご提案・申請・納付を実施します。
商標権を知り尽くしたプロが実施します。
これまで長年にわたる商標の使用の結果として蓄積された信用を保護するとともに、その商標権の存続についてのご希望や長期間にわたって使用されていない登録商標の有無を商標権者様からうかがい、適切な申請・納付をご提案いたします。
また、商標権者様の転居や婚姻、商号変更等により住所(居所)や氏名(名称)が変更した際に、原簿上の権利者(登録名義人)の表示を変更する手続も対応しております。
また、複数の登録済みの知財権があり、一括して表示変更や移転登録申請等を行いたい場合、登録の目的が同一である限りにおいて併合申請をすることも可能です。
最新技術を駆使して申請・納付
共創特許事務所では、「共創特許事務所の知財管理システム」を独自開発。商標権の存続期間の更新・登録名義人の住所変更・名称変更・移転登録などの申請を正確に手続します。
申請保証付
申請(更新・登録名義人の住所変更・名称変更・移転登録)にかかる書類箇所に不具合が生じており申請書等の下付を受けた場合、その不具合個所を無料で修正申請させていただく申請保証(下付を受けた日から6か月まで)をお付けしています。
更新の料金は、法定費用、申請基本料金に加え、お持ちの商標権の状況によって必要となる費用がかかります。
必ず必要となる費用
法定費用
- 更新登録申請登録料(※1)
申請基本料金
- 更新登録申請手数料
✙
商標権の状況によって必要となる費用
基本事項のチェックの結果、必要となった申請や登録免許税の納付など
※1 更新登録申請登録料: 商標権の存続期間の更新登録の際に特許庁に収める登録料のことです。区分の数・一括納付/分納によって金額が異なります。
存続期間の管理
「商標権の存続期間が満了する」というお知らせは特許庁からはありませんので、共創特許事務所にて存続期間の管理をいたします。
詳しくはこちら >
申請プロパック
更新のタイミングで住所変更や名称変更等の登録申請をまとめてすることができる手続プランです。
詳しくはこちら >
0コメント