認定手続とは
認定手続とは
知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を「侵害疑義物品」と言います。その侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きが「認定手続」です。
《関税法第69条の12、 同施行令第62条の16》
出典:税関ホームページ(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm)
#Consult #相談 #関税法 #税関 #輸入差止
認定手続とは
知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を「侵害疑義物品」と言います。その侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きが「認定手続」です。
《関税法第69条の12、 同施行令第62条の16》
出典:税関ホームページ(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm)
#Consult #相談 #関税法 #税関 #輸入差止
WEBお問い合わせ又は電話にてお申し込みください。
tel. 050-5369-1020
下記「クレジットカード払い相談 予約」又は「相談・見積・お問合せ」からご連絡ください。
共創特許事務所
共創特許事務所は地域のやる気ある企業の知財パートナーとして、特許や商標の管理、知財戦略の立案から、グローバル市場での競争力を高めるための実践的な支援までを提供します。豊富な経験と専門知識を活かし、企業が独自の価値を守りながら成長するための道筋を共に描きます。さらに、知財教育プログラムを通じて知識を深め、地域経済の発展に寄与します。親しみやすさと信頼感で、企業とともに未来を切り拓くお手伝いをします。
0コメント