商標早期権利化ニーズに応えるための早期審査の活用
早期審査の申出をした出願の平均審査順番待ち時間は、その申出から平均 1.7 か月※!
※日本国特許庁平成 30 年実績
出願商標を既に使用(使用準備)していることが基本条件
早期審査の申出をする際に、少なくとも一部の指定商品・指定役務について、出願商標を使用(使用準備)していることが必要です。使用(使用準備)している商標(使用商標)は出願商標と同一であることが必要です。
ただし、外観上厳密には一致しない場合であっても、その差異の程度がわずかである場合には、同一と判断され得ます。
商品・役務の範囲
指定商品・指定役務について、出願商標の使用(使用準備)を証明する必要があります。
一定の要件を満たす場合には、指定商品・指定役務の一部について使用(使用準備)を証明すれば足ります。
権利化についての緊急性を要する案件(例:第三者が使用,第三者から警告、第三者からラ イセンス請求、外国に出願中、マドプロ出願の基礎出願)についても、従前通り、早期審査 の申出が可能です。
出典:日本国特許庁「商標早期審査・早期審理ガイドライン」(令和 2 年 4 月改訂版)
上記とは別に、震災復興支援のための早期審査の制度もあります。
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