意匠法、商標法による建築物と内装の保護
令和 2 年(2020 年)4 月 1 日以降、日本国内で意匠法・商標法による保護が可能に!
意匠法による保護
令和 2 年(2020 年)4 月 1 日以降、日本国で、建築物・内装の意匠登録が可能です。建築物・内装に用いる部分的な形態・図形等の要素の意匠登録も可能です。ただし、これらについて、意匠登録の為には、原則として、出願前に公開されていないことが必要です。
商標法による保護
事務所、事業所、施設等の建築物、移動販売車両、観光車両、旅客機及び客船等を含む店舗等の外観・内装からなる立体商標は、指定商品の形状や指定役務の提供の用に供する物の形状等として機能する場合は、商標登録が可能です。
また、識別標識として機能する場合には、建築物・内装に用いる部分について商標登録が可能です。立体商標の出願の際、「商標の詳細な説明」を必要に応じて願書に記載できます。
施行日:令和 2 年(2020 年)4 月 1 日
日本国
Newsletter_202009_建造物と内装の保護(PDF)
#商標 #意匠
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