意匠法、商標法による建築物と内装の保護

令和 2 年(2020 年)4 月 1 日以降、日本国内で意匠法・商標法による保護が可能に!


意匠法による保護

令和 2 年(2020 年)4 月 1 日以降、日本国で、建築物・内装の意匠登録が可能です。建築物・内装に用いる部分的な形態・図形等の要素の意匠登録も可能です。ただし、これらについて、意匠登録の為には、原則として、出願前に公開されていないことが必要です。


商標法による保護

事務所、事業所、施設等の建築物、移動販売車両、観光車両、旅客機及び客船等を含む店舗等の外観・内装からなる立体商標は、指定商品の形状や指定役務の提供の用に供する物の形状等として機能する場合は、商標登録が可能です。

また、識別標識として機能する場合には、建築物・内装に用いる部分について商標登録が可能です。立体商標の出願の際、「商標の詳細な説明」を必要に応じて願書に記載できます。


施行日:令和 2 年(2020 年)4 月 1 日

日本国


Newsletter_202009_建造物と内装の保護(PDF)

#商標 #意匠

ご依頼

お取引開始をご希望の方

WEBお問い合わせ又は電話にてお申し込みください。

tel. 050-5369-1020

ご予約をご希望の方

下記「クレジットカード払い相談 予約」又は「相談・見積・お問合せ」からご連絡ください。

共創特許事務所

共創特許事務所は地域のやる気ある企業の知財パートナーとして、特許や商標の管理、知財戦略の立案から、グローバル市場での競争力を高めるための実践的な支援までを提供します。豊富な経験と専門知識を活かし、企業が独自の価値を守りながら成長するための道筋を共に描きます。さらに、知財教育プログラムを通じて知識を深め、地域経済の発展に寄与します。親しみやすさと信頼感で、企業とともに未来を切り拓くお手伝いをします。